「放送法」第4条に違反した番組を放送し続けるNHKの受信料支払を拒否し、NHKを解体し、本来あるべき公共放送を取り戻しましょう。
 NHK職員の平均年収1780万円。NHK会長、NHK経営委員会委員長の年間報酬は3192万円で、総理大臣より多い。国民の受信料が原資となっている(2013年3月現在)。親韓反日の広告代理店に支配され、近年朝鮮半島から渡日してきた外国籍の職員が入り込んでいる。その親韓ぶりは目をおおうばかりである。
 破廉恥、迎合、低俗ぶりも加速化している。もはや公共放送たりえない。
 「NHK受信料拒否」は、日本を再生させるために、日本の公共放送・日本のマスコミを立て直すために、常識ある普通の日本人ができる有効な手段なのです。NHK受信料拒否を表明している保守派政治家もいます。

2016年03月20日

百田尚樹氏「サイン会脅迫事件」

 百田尚樹氏「サイン会脅迫事件」を矮小報道する新聞の姿勢についての「デイリー新潮」の記事です。百田尚樹氏「サイン会脅迫事件」は小さく扱った新聞は、 柳美里氏のサイン会の脅迫事件の時には大々的に取り上げていた。

百田尚樹氏「サイン会脅迫事件」を矮小報道する新聞の了見
デイリー新潮 3月18日(金)5時20分配信

百田尚樹氏「サイン会脅迫事件」を矮小報道する新聞の了見
「サイン会爆破予告」にあった百田尚樹氏
 12日、兵庫県西宮市で開催された作家・百田尚樹氏の新刊『カエルの楽園』発売記念サイン会に対して、「爆破予告」の脅迫電話がかかってきたことはすでにお伝えした通りである。

 幸い、爆発物は発見されず、サイン会は無事に終了したのだが、だからといって許される話ではない。

 これは明らかな犯罪であり、言論弾圧である。兵庫県警西宮署は、威力業務妨害の疑いで捜査している。

 ところが、気になるのはこの事件のメディアでの扱いだ。

 たとえば、百田氏と「天敵」の関係にあるであろう朝日新聞を見てみよう。

 同紙では、この一件を大阪地方版のベタ記事でのみ報道。文字数にして200字足らずという扱いであった。産経新聞のように全国版で扱った新聞社もあるが、押しなべて反応は鈍い。

 もちろん、どのようなニュースを大きく扱うかは、各メディアの裁量なのは言うまでもない。

 では、何が気になるのか。

 それは、「前例」との大きなギャップである。

 1997年、同じく作家の柳美里氏のサイン会に対しても、「爆弾をしかける」「催涙スプレーをまく」といった脅迫電話がかかってくるという事件が起きたことがある。この時は実際に中止に追い込まれたサイン会もあった。

 当時、新聞はこの一件を大きく扱っている。

 第一報に続いて、支援する人たちの声や、柳さんのコメントも大々的に紹介したのだ。
 朝日新聞では、記事以外にも読者からの声も複数掲載して、言論へのテロに対して屈するなというメッセージを強く打ち出している。

 同じ「作家」の「サイン会」への「脅迫」でありながら、明らかな扱いの差。

 個人の思想性や、その新聞との過去の関係性によって生じたものではないと信じたいところではあるが、百田氏の「問題発言」の際には大々的に報じ、声高に批判してきたことを考えると、何か意図があるようにも見えるのである。

新潮社


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2016年03月19日

【月刊正論】高市総務相批判に異議あり! テレビに偏向放送の自由はない 八木秀次(麗澤大学教授) 

 高市早苗総務大臣の衆議院予算委員会における発言が、「電波停止発言」として注目を集めていますが、八木秀次氏(麗澤大学教授)が、「月刊正論」で高市総務相批判に対して異議を申し立てています。テレビの偏向放送こそ、正さなければいけないのです。

【月刊正論】高市総務相批判に異議あり! テレビに偏向放送の自由はない 八木秀次(麗澤大学教授) 
2016.3.7 04:00

(主な内容)
 高市大臣の発言
 「放送法4条は単なる倫理規定ではなく、法規範性を持つ。行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたり、可能性が全くないとは言えない」(2月8日)
 「放送局が全く公正な放送をせず、改善措置も行わないとき、法律に規定された罰則規定を一切適用しないとは担保できない」(2月9日)

 放送法4条に繰り返し違反した場合、電波法76条は地上波テレビ局などに「三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる」と規定しています。
 
 「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(電波法5条4項、放送法2条1号)と定義される「放送」の影響力の大きさを考慮したもので、最高裁判例(平成2年4月17日)では、テレビ放送が「直接かつ即時に全国の視聴者に到達して強い影響力を有していること」を認めている。革命に際して、革命勢力は真っ先に放送局を抑える。電波法5条が外国人や外国法人に放送免許を与えないのも、国民の心理が外国勢力に支配されないようにするための措置だ。

 テレビ局の電波利用料は、NHKが12億1500万円、在京テレビキー局が各局3億1700万円または3億1800万円に過ぎない。しかも一度放送免許を与えられれば、事実上、未来永劫、放送事業ができる。新規に放送免許を得ることは難しく、既存の放送局が電波を独占できる状態が続く。

 野党や一部の放送関係者は放送法4条を法規範ではなく、倫理規定と解釈しようとする。独占的に得た電波利用枠を使って、好き勝手な偏向放送を続けようとする。

 「表現の自由」は偏向放送をする自由ではない。高市大臣は放送法の趣旨を説明しただけだ。

  放送関係者は先ずは労組や左翼政党、外国勢力からの「不偏不党」「自律」を確立すべきではないか。これこそが放送法が求める表現の自由を確保し、健全な民主主義の発達に資することになる。
posted by setsu at 00:36| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | マスメディア | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年03月18日

ストップ!”テレビの全体主義" 「放送法遵守を求める視聴者の会」意見広告

 先月の13日、すなわち平成 28 年 2 月 13 日付讀賣新聞朝刊に、「放送法遵守を求める視聴者の会」が再び意見広告を掲載しました。

 「ストップ!”テレビの全体主義" 」とともに、「誰が国民の「知る権利」を守るの?」「TVの電波は独占状態!」とあります。私たちは、実は知らず知らずのうちに、テレビに洗脳されていることがわかります。事実が客観的に伝えられず、反日の立場からの偏向した報道に洗脳されているのです。テレビが報道しているそのニュース、本当に正しく伝えられているのでしょうか?それにしても偏向しすぎ。

総務省・・・「憲法が保障する言論の自由との関係から行政による言論機関への指導を控える」
政治家・・・「テレビ報道に物申せば「言論弾圧」とバッシングされるため、選挙民の声を届ける事さえ困難」
BPO・・・「申し立てを受け付けるのは原則として個人の人権が侵害された場合 放送法四条よりも放送倫理に重点を置いている」

放送法遵守を求める視聴者の会意見広告.png

意見広告掲載ページ
posted by setsu at 23:59| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | マスメディア | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする