「放送法」第4条に違反した番組を放送し続けるNHKの受信料支払を拒否し、NHKを解体し、本来あるべき公共放送を取り戻しましょう。
 NHK職員の平均年収1780万円。NHK会長、NHK経営委員会委員長の年間報酬は3192万円で、総理大臣より多い。国民の受信料が原資となっている(2013年3月現在)。親韓反日の広告代理店に支配され、近年朝鮮半島から渡日してきた外国籍の職員が入り込んでいる。その親韓ぶりは目をおおうばかりである。
 破廉恥、迎合、低俗ぶりも加速化している。もはや公共放送たりえない。
 「NHK受信料拒否」は、日本を再生させるために、日本の公共放送・日本のマスコミを立て直すために、常識ある普通の日本人ができる有効な手段なのです。NHK受信料拒否を表明している保守派政治家もいます。

2013年03月05日

NHK解体のためにできること

 NHK解体に向けてできることを考えてみました。

 NHK解体に向けて、私たちができること
1.NHK受信料支払拒否
2.NHKへの抗議、抗議集会・デモ参加
3.NHK改革に本気で取り組む国会議員の支持・応援


 NHKの生殺与奪は立法府(国会議員)が握っているといえます。国会議員の方々が放送法をはじめとする法改正に取り組んでくださったら、NHK改革・解体・粉砕は実現することでしょう。マスコミという強大な権力をもった存在との戦いには、国民からの強力な支持・応援が不可欠です。

 NHK解体に向けて、以下のようなアプローチを考えてみました。

1.NHK収支予算・事業計画案の不承認 
 NHKの収支予算・事業計画案は国会が審議します。その時に、NHKが提出した収支予算・事業計画案を徹底的に追及し、明細を提出させ、NHKが説明責任を果たさない場合は承認しないこともあっていいと思います。NHK職員のうち日本国籍を持たない職員の人数と割合を追及してほしい。
 NHKが国会にどのような態度で臨んでいるか。以前、このことをブログに書きましたが、NHKは、「日々の取材活動や番組制作はもとより、NHK の予算・事業計画の国会承認を得るなど、放送とは直接関係のない業務にあたっても、この基本的な立場(自主・自律の堅持)は揺るがない」と主張しています。思い上がりはいい加減にしてほしい。

2.放送法の改正
 放送法第六十四条(受信契約及び受信料) を見直して、公共放送たる地位を剥奪してほしい。あるいは、放送法第八十七条(解散)に従って、NHK解散の法律を作っていただきたい。

 現在のマスメディアの横暴・暴走を許した元凶である放送法第三条(放送番組編集の自由)を見直して、歯止めをかけてほしい。

 放送法第四条違反に罰則規定を設けてほしい。

 外国人による放送局乗っ取りを禁じるための放送法百十六条(外国人等の取得した株式の取扱い)があるが、広告代理店を通じた外国勢力の間接支配・間接侵略の横行を許してしまっているので、実効性のある規定を盛り込んでほしい。(民放の場合です)

 NHKには外国籍の職員がいるらしいが、公共放送の職員は日本国籍を有する者に限定してほしい。

3.「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の改正
 もしNHKが特殊法人のままでいるのなら、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の対象となる法人に含めてほしい。

4.著作権法の改正
 NHKに映像の二次利用を申請すると、法外な料金を請求されるらしい。国民から強制的に徴収してお金で番組を制作したのに、なぜ法外な料金を請求するのか。国民から強制的に徴収して制作した番組は著作権フリーとしてほしい。

 
NHK問題に取り組んでいらっしゃると目される国会議員
・新藤義孝・総務大臣
・稲田朋美・内閣府特命担当大臣(規制改革)
・木原稔・衆議院議員

・片山さつき・参議院議員
・平井たくや・衆議院議員
・西川京子・衆議院議員
 西川議員はNHK受信料不払いを表明。関連記事
鬼木誠・衆議院議員
・柿澤未途・衆議院議員
・赤池まさあき・元衆議院議員
 赤池議員の国政復帰を応援しています。

日本の歴史・文化・伝統を守ろうと奮闘してくださっている政治家の方がいらっしゃる一方で、日本の歴史・文化・伝統を崩壊させようとしている政治家がいます。日本の政治家の中に、帰化した政治家がこんなにもいました。特に民主党所属議員が最多でした。
【参考】帰化した政治家

【参考】放送法
(放送番組編集の自由)
第三条  放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2  放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

(収支予算、事業計画及び資金計画)
第七十条  協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3  前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4  第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。

(解散)
第八十七条  協会の解散については、別に法律で定める。
2  協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百十六条  金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第六号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一  当該基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第六号ニに定める事由
二  当該基幹放送事業者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第六号ニ又はホに定める事由
三  当該基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由
posted by setsu at 22:42| 東京 ☀| Comment(0) | NHK追及 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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